令和4年1月1日以降に施行される電子帳簿保存法に対応しております。
電子帳簿保存法については国税庁のHPを参照ください。
Sales Billing Assistantの運用の注意点は「電子帳簿保存法スタートアップガイド」を参照ください。
[請求先への対応(補足)]
請求先のお客様が請求マイページで参照した請求書は電子帳簿保存法の電子取引に該当します。
それらの書類を受け取った請求先のお客様が社内の事務処理規定を定めて適切な管理が必要です。
請求書発行のメール通知や請求マイぺージに以下のような説明を加えておくことをお勧めします。
例)
※「Sales Billing Assistant」は令和4年1月1日以降に施行の電子帳簿保存法に対応しています。
受け取った書類は電子帳簿保存法の電子取引に該当するため、貴社に適切な形で保管ください。